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永住権の取得について
永住許可申請の要件
永住許可申請については、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に他の在留資格変更許可手続きとは独立した規定が設けられております。
これは永住許可が一般の在留資格に比べて慎重に審査する必要があるためです。
また、永住許可の処分において、法務大臣に一定の裁量権が認められており、外国人の日本語能力や日本での行いを始め、日本社会の動向等の事情も総合的に考慮された上で永住許可されます。
就労状況や身分関係について、これまでの更新申請では確認されなかったことも全て確認されます。
なお、永住許可申請では身元保証人を必ず用意しなければなりません。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子 →下記③
難民認定を受けている者 →下記①と③
それ以外の一般の外国人 →下記①②③
①素行善良要件 ~素行が善良であること(入管法22条2項1号)
主に過去に法律違反をしていないことです。
法令違反がある方も一定の期間を経過することで、可能性があります。
自動車の違反や万引き、資格外活動時の28時間オーバーなども注意が必要です。
②独立生計要件 ~独立生計を営むに足りる資産又は技術を有すること(入管法22条2項2号)
世帯単位で安定した生活をすることができると認められること。目安としては就労系のビザからの永住権申請においては過去5年間に渡って年収が300万に満たないと、不許可になる可能性があります。
「経営管理」ビザからの永住権申請においては、経営する会社の安定性や継続性も審査されます。
③国益適合要件 ~その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法22条2項柱書本文)
審査要領により、下記の要件が求められます。
・原則として引き続き10年以上の日本在留と、そのうち就労資格又は居住資格を持って継続して5年以上在留が必要です(原則10年の例外は下記参照)。
・納税義務や年金の支払いを履行していることが求められます。扶養を受けている場合には、扶養者が法令を遵守していることが必要です。
・現在の在留資格が、最長の在留期間であることが必要です(当面は3年で最長と取り扱われます。)
・公衆衛生の観点から有害となる恐れがないことが求められます。
・著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること(上記①と重複して審査されます)
・上陸特別許可、在留特別許可を受けた者は、それらを受けた日から引き続き3年以上、あるいは1年以上日本に在留していることが必要です。
・原則として公共の負担となっていないこと(合理的な理由があれば許可され得ます)。
(10年在留の特例)
・日本人、永住者、特別永住者の配偶者は婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上引き続き日本在留していること。その実子や特別養子は1年以上継続して日本在留していること。
・定住者の在留資格で5年以上継続して日本在留していること。
・難民認定後、引き続き5年以上日本在留していること。
・特定の分野において日本国への貢献があると認められるもので5年以上日本在留していること。
・高度専門職省令に規定するポイント計算で3年前から70点以上のポイントを有すること。
・高度専門職省令に規定するポイント計算で1年前から80点以上のポイントを有すること。
・その他、日本で出生している等、特別な事情を考慮される場合があります。
④身元保証人 ~永住許可申請をする際には、身元保証人が必ず必要になります。
身元保証人になることができる人は、日本人か、永住権を持っている外国人で概ね年収300万円の安定収入がある者に限られます。
保証内容としてはあくまで道義的責任であり、法的な責任は負いません。
つまり経済的な賠償などを請求されることはありません。
なお、どうしても用意できない方には、当事務所で身元保証人を紹介することも可能です。
※身元保証人の紹介のみのサービスは行っておりません。
サービス内容
永住権申請の代行プラン ~書類の収集・作成から申請まで全て行政書士が代行します。
(全員一律 132,000円)
①お客様に合わせた必要書類リスト作成
②添付書類の取得代行
③本国書類の翻訳※中国語・英語・韓国語のみ
④申請理由書を含むビザ申請書類の一式作成
⑤入国管理局への申請代行
⑥入国管理局からの質問、追加書類提出等の対応代行
⑦結果通知の受け取り
⑧入国管理局への在留カードの受け取り代行
☆不許可からの再申請の方は不許可理由確認の同行代金を含みます。
☞お支払いは、事前に着手金として3万円いただきます。残金と実費については、許可が下りた際にいただきます。万一不許可の場合には、無料で再申請を行うか、若しくは残金はいただきません。
必要書類
人によって、この中で不要なもの、他に出した方がいいものがある場合があります。
これらを全て出したからと言って確実に許可になるわけではありません。
・永住許可申請書
・写真(縦4㎝ × 横3㎝) ※16歳未満は不要
・理由書 ※日本語以外で書く場合は翻訳が必要
・年表(履歴書)
・身分関係を証明する資料
戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書 等
・本国書類
・大学の卒業証明書、又は卒業証書の写し
・世帯全員の住民票
・申請人、又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
(会社員)在職証明書、源泉徴収票、給与明細
(自営業者)確定申告書の控えの写し、営業許可書の写し
(会社経営者)登記事項証明書、定款の写し、営業許可書の写し、法人税の確定申告書控えの写し等
(その他)職業に係る説明書、及びその立証資料
・住民税の課税証明書、納税証明書
・国民健康保険の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・賃貸借契約書の写し
・不動産の登記事項証明書
・自宅写真
・スナップ写真
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・保険証の写し
・運転免許証の写し
・資格の合格証の写し
・身元保証人について下記のもの
①身元保証書
②職業を証明する書類(在職証明書等)
③住民税の課税証明書、納税証明書
④世帯全員の住民票
※会社経営者の場合は法人の登記事項証明書
・日本国への貢献に係る資料
①表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
②所属会社、大学、団体などの代表者等が作成した推薦状
③その他、各分野において貢献があることに関する資料